COLUMNコラム
【2025年4月施行】建築基準法が大きく変わる!押さえておきたい5つのポイント

2025年4月、建築基準法の改正により、建築物に関するルールが大きく変わります。
すべての新築住宅で省エネ基準への適合が義務化されるほか、「4号特例」の縮小や、構造・防火に関する基準の見直しも行われました。
ただ、改正箇所が多く「内容が複雑で分かりにくい」「家づくりにどう関わってくるの?」と感じる方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、改正の背景や具体的な変更点などを5つのポイントに絞り、分かりやすく解説します!
目次
テーマは安全・省エネ・環境配慮?建築基準法改正で変わる重要なポイント
建築基準法は、建物の安全性や住みやすさを確保するための法律です。地震や火災に強い建物をつくるための基準や、環境に配慮した設計のルールなどが定められています。
社会の変化や技術の進歩に対応するため、定期的に見直しが行われている建築基準法。2025年4月の改正では、以下のような大きな変化が予定されています。
・住宅の安全性向上
・構造基準の見直しにより自由設計の自由度が拡大
・すべての新築建物で省エネ基準が義務化
・大規模・中層木造建築のルールが緩和され、環境にやさしい建物の普及が加速
・既存建築物の適用基準が緩和され、リノベーションの選択肢が広がる
今回の改正では、特に「安全性」「省エネ」「環境への配慮」が大きなテーマになっています。
各改正ポイントを次項で詳しく解説します。
改正ポイント1:4号特例の縮小
「4号特例」とは、「2階建て以下」「延べ面積が500㎡以下」の住宅などの条件を満たした、小規模な建物を建てる際に構造に関する審査を省略できる制度です。
4号特例の対象となる建物では、設計者の自主判断に任される部分が多く、施工ミスや安全性の低い建物が生じるリスクが指摘されていました。
2025年4月の改正では、「4号建築物」が「新2号建築物」と「新3号建築物」に再分類され、より厳格な審査が求められるようになります。
これにより、住宅の安全性が向上し、地震や災害に強い家が増えることが期待されています。
(引用:国土交通省「2025年4月(予定)から4号特例が変わります」)
改正ポイント2:構造基準・構造計算の合理化
「構造基準」とは、建物が地震や強風に耐えられるよう定められた基準のことです。
今回の改正では、壁・柱に関する構造基準の見直しと構造計算の規制対象の数値が緩和され、構造計算が必要となる規模は「2階建て以下かつ延べ面積が500㎡超」とされていた基準が「延べ面積300㎡超」へと引き下げられます。
●壁・柱の構造基準の見直し
これまで、建築物に必要な壁量・柱の小径は「軽い屋根」「重い屋根」という大まかな2区分によって算定されていました。しかし、この基準では近年多様化している木造建築物の仕様に対応しきれない可能性があります。
特に、近年ニーズの高まっている省エネ性能の高い住宅では、建築物の総重量が増加する傾向があります。これは、断熱性向上のために高性能なガラス窓を採用したり、太陽光発電パネルを屋根に設置したりすることが要因です。
建築物そのものが重くなると、地震の揺れに対する安全性をより慎重に考慮する必要があります。
そこで2025年4月の改正では、木造建築物の仕様や総重量に応じて、必要な壁量や柱の小径を算定できるように見直しが行われます。
※パパまるハウスの企画住宅の場合、過度な重量を軽減する為、屋根形状の変更等により構造計算した結果、耐力壁を増す補強が必要になるなど、間取り等に制限が発生する場合があります。
これにより、安全性を確保しつつ、コストや施工の負担軽減も期待されているのです。
(引用:国土交通省「2025年4月(予定)から小規模の木造住宅・建築物の構造基準が変わります」)
●構造計算が必要な建築物の見直し
現在の建築基準法では、高さ13m(または軒高9m)を超える木造建築物を建築する場合、高度な構造計算が必要とされています。また、設計や工事監理は一級建築士でなければ行えないという規則もあります。
ただ、近年は階数の高い木造建築物の需要が高まっていることを受け、構造計算が必要な建築物の基準が見直されることになりました。
2025年4月の改正では、「3階以下かつ高さ16m以下」までの木造建築物は高度な構造計算が不要となり、二級建築士でも設計・工事監理を行えるようになります。
また、構造計算が必要な延べ面積の基準も見直されます。
ここ数年、大規模な空間を有する建築物が増えており、これらの建築物に対応した構造の安全性確保が求められています。
(引用:国土交通省「階高の高い木造建築物等の増加を踏まえた構造安全性の検証法の合理化」)
改正ポイント3:省エネ基準適合の義務化
「省エネ基準」とは、省エネ性能の確保のために必要な建築物の構造や設備に関する基準のこと。
これまで、一定の規模以上の建築物にのみ省エネ基準適合が義務付けられていましたが、2025年4月以降に着工するすべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
具体的には、建築確認手続きの中で実施される適合性審査において、以下の2点が基準を満たす必要があります。
①お家の断熱性能「外皮性能」
・外皮平均熱貫流率(UA値)
・平均日射熱取得率 (ηAC値)
②冷暖房・照明などに使用されるエネルギー消費量「一次エネルギー消費性能」
住宅性能表示制度における等級として、断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4以上
省エネ基準に適合していない新築住宅は、住宅ローン減税の対象外になってしまうため注意が必要です。
※「省エネ基準適合義務化」については、以下の記事もご参照ください。
「省エネ基準適合義務化」とは?家づくりに必要な最新情報を解説します!
改正ポイント4:中大規模建築物の防火規定変更
●大規模木造建築の防火規定変更
木造の建物は一般的に燃えやすいとされているため、防火性能を確保するための厳しい規制が設けられています。その影響で、中大規模の木造建築の普及が進みにくい状況が続いていました。
そこで、2025年4月の改正では、木造の中大規模建築物を増やすことを目的に、防火規制の見直しが行われます。
現在の基準では、 延べ面積3,000㎡を超える木造の大規模建築物には、厳しい耐火基準があり、壁や柱は不燃材料で覆う必要があります。
そのため、せっかくの木の質感を活かせず、デザインも似たようなものになりがちでした。
改正後は、木の構造材をそのまま見せる「現し(あらわし)」という仕上げ方法を取り入れながら、火災時の安全性を確保できる新たな構造が認められます。
木材を活かしたデザインの自由度が高まり、木材の活用が促進されることで、環境負荷の少ない建築の普及が期待されています。
●中層木造建築物の耐火性能基準変更
現在の建築基準法では、建物の火災を防ぐため、階数に応じた耐火構造性能が求められています。
火災発生時の安全を確保するために明確な基準はもちろん必要ですが、今の基準では5階建てと14階建ての建物に同じレベルの耐火性能が求められてます。
これが木造の中層建築が普及しにくい要因の一つとなっていたため、中層木造建築の耐火性能基準が見直されます。
例えば、5階建て以上9階建て以下の建物では、1階部分が90分間の耐火性能を持つ構造であれば、木造での設計が可能になります。
これにより、都市部の商業施設や集合住宅でも木材の活用が進み、環境にやさしい建物が増えることが期待されています。
(引用:国土交通省「中大規模建築物の木造化を促進する防火規定の合理化」)
改正ポイント5:既存不適格建築物への規定変更
「既存不適格建築物」とは、建築当時の基準には適合していたものの、その後の法改正により基準を満たさなくなった建物のことです。
こうした建物の多くは、道路に接していないなどの規制違反を抱えています。そのためリフォームや用途変更をしようとしても、最新の基準を満たすことが難しく、リノベーションを断念せざるを得ないことがよくありました。
2025年4月の改正では、特定の条件下において、現行基準を適用しなくてもよい免除規定が導入されます。
これにより、より多くの建物で大規模なリノベーションが可能となり、空きの活用や古い建物の再利用が進むことが期待されています。
(引用:国土交通省「既存建築ストックの長寿命化に向けた規定の合理化」)
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今回は、2025年4月から施行される建築基準法の改正について解説しました。
特に、【改正ポイント2:壁・柱の構造基準の見直し】と【改正ポイント3:省エネ基準適合の義務化】は、これから家づくりを始める方にとって重要なポイントです。
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